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貸渡約款

第1章 総則
 第1条(約款の適用)
 1. 北星産業株式会社(以下「当社」という)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に

  貸し渡すものとし、借受人はこれを借りるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるも

  のとします。
 2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特

  約が約款に優先するものとします。

第2章 予約
 第2条(予約の申込み)
 1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラ

  ス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を

  明示して予約の申込みを行うことができます。
 2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。こ

  の場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

 第3条(予約の変更)
 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

 第4条(予約の取消し等)
 1. 借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。
 2. 借受人が借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結

  手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
 3. 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いが

  あったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
 4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、

  別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
 5. 事故、盗難、不返還、リコール等の事由、他の借受人によるレンタカーの返却遅延又は天災その他借受人若しくは当社のいずれの責に

  もよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき若しくは事前に予約されたレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約

  成立後であっても予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。

 第5条(代替レンタカー)
 1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラス

  のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
 2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き、予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとしま

  す。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金による

  ものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
 3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
 4. 前項の場合において、貸渡すことができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しに準じて取り

  扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
 5. 第3項の場合において、第1項の貸し渡すことができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、他の借受人によるレンタ

  カー返却遅延又は天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の

  予約申込金を返還するものとします。

 第6条(免責)
 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互

 に何らの請求をしないものとします。
 

 第7条(予約業務の代行)
 1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下「代行業者」という)において予約の申込みをすることが

  できます。
 2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条にかかわらず、その代行業者に対してのみ変更または取消しを申

  し込むことができるものとします。

第3章 貸渡し
 第8条(貸渡契約の締結)
 1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものと

  します。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該
  当する場合、又は借受人が第3項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供、利用を同意しない場合を除きます。
 2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
 3. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(国自旅第286号 平成18年3月30日)2(6)および(7)に基づき、貸渡

  簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注1)の番号を記載す

  る義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免

  許証を提示するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示するものとします。(注1)運転免許証とは、道

  路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免

  許証に準じます。
 4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出され

  た書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従います。
 5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこ

  れに従います。
 6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による第2項の支払いを求め、又はその他の支払方

  法を指定することができます。
 

 第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
 1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
  a.貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
  b.酒気を帯びていると認められるとき。
  c.麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  d.チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
  e.暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属しているものであると認められるとき。
 2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

  a.予約に際して定めた運転手と貸渡契約締結時に運転者とが異なるとき。
  b.過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
  c.過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
  d.過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第7項又は第25条第1項に掲げる行為が

    あったとき。
  e.過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
  f.別に明示する条件を満たしていないとき。
 3. 前2項の場合は、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消し手数料を

  当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものと

  します。
 第10条(貸渡契約の成立等)
 1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受

  領済みの予約申込金は貸渡料金の一部又は全部に充当されるものとします。
 2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

 

 第11条(貸渡料金)
 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
  a.基本料金
  b.免責補償料
  c.特別装備品
  d.燃料代
  e.配車引取料
  f.その他の料金

 

 2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
 3. 第2条による予約した後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金による

  ものとします。
 

 第12条(借受条件の変更)
 1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないも

  のとします。
 2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

 

 第13条(点検整備及び確認)
 1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
 2. 当社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するも

  のとします。
 3. 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレ

  ンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
 4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場会には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

 

 第14条(貸渡証の交付・携帯等)
 1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付する

  ものとします。
 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
 3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
 4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用
 第15条(管理責任)
 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務を

 もってレンタカーを使用し、保管するものとします。
 第16条(電気自動車)
 借受人は、レンタカーが電気自動車の場合、当該電気自動車(以下「電気自動車」という)及び電気自動車の充電器(以下「充電器」と

 いう)の利用に関して、別途当社が定めるマニュアル及び以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。
  a.電気自動車又は充電器等の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器等を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を

    借受人が負担すること。
  b.電気自動車又は充電器等の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとすること。
  c.電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく

    変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社に設置された充電器以外で充電する場合の費用は、借受人の負担と

    し、当該充電に関する手続きは借受人と当該充電施設運営者との間で行うものであること。
  d.利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は借受人の負担とし、当社は

    いかなる責任も負わないものであること。


第17条(禁止行為)
 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
  a.当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  b.レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させ

    ること。
  c.レンタカーを転貸し、又は他に担保のように供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  d.レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更

    すること。
  e.当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  f.法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  g.当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  h.レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  i.前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。

 

 第18条(違法駐車の場合の措置等)
 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自らの違法駐車に係

  る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
 2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レ

  ンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運
  転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタカーを警

  察から引き取る場合があります。
 3. 前項の場合、当社は、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。

  確認できない場合には、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを辞任する旨の当社所定

  の文書(以下「自認書」という)に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとし、また当社が定める

  駐車違反違約金を当社に対し速やかに支払うことに同意します。
 4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して時認書及び貸渡証等の資料を提出することができるものとし、借受

  人又は運転者はこれに同意するものとします。
 5. 借受人又は運転者が所定の期間内に駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は諸費用

  (借受人又は運転者の探索やレンタカーの引き取りに要した費用を含むが、これに限られない)を負担したときは、借受人は当社に対

  し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、借受人又は運転者が第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払ってい

  る場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。
 6. 借受人又は運転者が第3項に基づき駐車違反金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、

  領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたいときは、当社はすみやかに受け取った駐車違反違約金相当額
  から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。
 7. 当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を社団法人全国レンタ

  カー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に登録する等の措置をとるものとします。
 8. 第7項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され

  (又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われた)ときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものと

  します。

第5章 返還
 第19条(返還責任)
 1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時に所定の返還場所において当社に返還するものとします。
 2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
 3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害に

  ついて責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
 

 第20条(返還時の確認等)
 1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き

  引渡し時の状態で返還するものとします。ただし、レンタカーが電気自動車の場合、走行用電池の消費は除きます。
 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して

  返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
 3. 借受人は未清算の貸渡料金等がある場合は、レンタカーの返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
 4. 前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)場合には、借受人は、料金表に従い算出

  した燃料代を支払います。ただし、レンタカーが電気自動車の場合、走行用電池の補充の必要はありません。
 

 第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
 借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更時の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

 

 第22条(返還場所等)
 1. 借受人又は運転者が第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のた

  めの費用を負担するものとします。
 2. 借受人又は運転者が第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借

  受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のため

  の費用×200%


 第23条(不返還となった場合の措置)
 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求

  に応じないとき、又は借受け人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置
  をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
 2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者

  への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
 3. 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか

  レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難等
 第24条(故障発見時の措置)
 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置

  をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
  a.ただちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  b.前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
  c.事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
  d.事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
 2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。
 3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 

 第25条(盗難発生時の措置)
 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
  a.直ちに最寄の警察に通報すること。
  b.直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  c.盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出する

    こと。
 

 第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
 1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は

  終了するものとします。
 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返

  還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
 3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代

  替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
 4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レ

  ンタカーを提供できないときも同様とします。

 5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から貸渡し

  から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差引いた残額を借受人に返還するものとします。
 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定

  める以外のいかなる請求もできないものとします。
 

第7章 賠償及び補償

 第27条(賠償及び営業補償)
 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償する

 ものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
 

 第28条(保険及び補償)
 1. 借受人又は運転者が第27条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度に

  より、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
  a.対人補償 1名限度額 無制限
  b.対物補償 1事故限度額 無制限:免責額0 万円
  c.事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
  d.車両補償 1事故限度額 時価額:免責額10万円
  e.人身傷害補償 1名につき3000万円まで
 2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
 3. 損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とします。
 4. 警察及び当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して発生した

  事故、または第17条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受

  人は損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。
 5. 前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されな

  いものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。
 

第8章 解除、解約
 第29条(貸渡契約の解除)
 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何ら

 の通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の

 貸渡料金を借受人に返還しないものとします。


 第30条(中途解約)
 1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとしま

  す。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差引いた残額を借受人に返還するも

  のとします。
 2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡

  料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金×50%


第9章 情報の登録と利用
 第31条(乗逃げ、駐車違反等の登録及び利用の同意)
 借受人又は運転者は、第18条第7項又は第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合は、当該事実及び借受人又は運転者の

 氏名、住所等を含む情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって

 貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
 

第10章 雑則
 第32条(代理貸渡し)
 この約款は、当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡しを代理させる取引を行い借受人へレンタカー

 を貸渡すときにおいても、適用されるものとします。
 

 第33条(相殺)
 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるとおきは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるも

 のとします。
 

 第34条(消費税、地方消費税)
 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。

 

 第35条(遅延損害金)
 借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うも

 のとします。
 

 第36条(邦文約款と外国語約款)
 当社が外国語約款を定めた場合、邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。


 第37条(細則)
 1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の抗力を有するものとします。
 2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店(営業所)に刑事するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表にこれを記載

  するものとします。これを変更した場合も同様とします。


 第38条(合意管轄裁判所)
 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず金沢地方裁判所をもって管轄裁判所とします。


 附則
 本約款は、2015年7月1日から施行します。

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